東紀州地域産業保険センターを活用してみませんか
●ご案内  
 労働者数50人未満の小規模事業場では、法令上産業医の選任義務がないため、事業者が独自に産業医を確保し、労働者に対する保健指導などの産業保健サービスを提供することが困難な状況にあります。
このため、規模50人未満の事業場とそこで働く労働者を対象に、産業保健サービスを充実させることを目的として、地域産業保健センターが設けられています。
     
●サービス内容(無料)  
  (1) 労働者の健康管理(メンタルヘルスを含む)に係る相談 
    ア) 労働安全衛生法に基づく健康診断の結果、「血中脂質検査」「血圧の検査」「血糖検査」「尿中の糖の検査」「心電図検査」の項目に異常の所見があった労働者に対し、医師または保健師が保健指導を実施します。
    イ) メンタルヘルス不調を感じている労働者に対し、医師または保健師による相談・指導を行います。 
   
  (2) 健康診断の結果についての医師からの意見聴取
    労働安全衛生法に基づく健康診断で異常の所見のあった労働者に関して、その健康を保持するために必要な措置について、医師から意見を聞くことができます。
     
  (3) 長時間労働者に対する面接指導 
    労働安全衛生法(第66条の8)では、長時間労働に従事し疲労の蓄積した労働者に対して、労働者の申出により、事業者は医師による面接指導を受けさせることが義務づけられていますが、各地域産業保健センターでは登録産業医によるこの面接指導を実施しています。面接指導の対象となるのは、時間外・休日労働時間の時間数が月100時間をこえた労働者です。(なお、時間外・休日労働時間数が月80時間を超えた場合も、面接指導を実施するように努めてください。)
     
  (4)個別訪問による産業保健指導 
    常時50人未満の労働者を使用する小規模事業場を訪問し、当該事業場の状況を踏まえた産業保健に係る指導を行います。
     
●ご利用にあたって  
  各サービスのご利用にあたっては、東紀州産業保健センター(地域窓口)への事前の申し込みが必要です。 
    住所 三重県熊野市井戸町750-1   電話:0597-89-6039  FAX:0597-89-6039